わかりづらい労働基準法などについて
労働基準法第39条(年次有給休暇)
同じ職場で働く3人の派遣のケース
同じ職場で働くA子、B美、C代。3人はとっても仲良し。
時給も同じなら労働時間も同じ、休日など労働条件も同じです。
全員時給1,000円の1日8時間労働、1月の労働日数は22日です。
でも、大きな違いがひとつあります。それは、3人とも別々の人材
派遣会社から、この職場に派遣されてきていること。
さて、この仲良し3人組、先月有給休暇を使って一緒に旅行に
行きました。でも、有休をとった月のお互いの給与明細を見てビックリ。
A子「なんで?!同じ日数有休とったのに、私のお給料がみんなより少ない!」
B美「本当だ!私が一番多い、どうして?」
C代「本当!なんで!!私もA子よりは多いけど、B美より少ない!」
さて、どういうことなのでしょうか。労働基準法第39条(年次有給休暇)をみていきましょう。